
- 業務拡張に伴い,5月7日から東京都文京区本郷から東京都港区西新橋に移転いたしました。

- 本サイトは、当事務所で取り扱っております医療過誤案件の専用サイト(患者様向け)です。

- 当事務所では、診療・診察等の医療行為の提供は一切致しておりません。


- 当事務所の代表弁護士加治一毅は、これまでに多数の医療過誤事件(裁判外での請求・交渉、訴訟)を手がけており、豊富な事件処理の経験を有しています。

- 当事務所には代表弁護士を含め2名の医師資格を有する弁護士が在籍しており、カルテの読解、医学文献の調査等の医学的側面からのフォローが可能です

- 患者側での業務に特化しているわけではなく、医療機関側で業務に当たることもあります。もちろん、コンフリクト(利益相反・利害衝突)が生じないように細心の注意を払っております。


- ※法律相談は、原則として、1回あたり2時間以内、同一案件につき2回までとさせていただいています。また、上記金額は、別途追加調査等をご依頼された場合の料金を含んでいません。
- 診断書、カルテ、画像等の資料をご持参いただき、それらを拝見しながら、医師資格を持つ弁護士が法的なご相談に対応します。
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- ※但し、実費・日当等は含んでいません。また、通常の案件に比して著しく大きな業務負担が生じる場合等には、上記金額を超える料金を提案させていただくこともあり得ます。
- ご依頼者の代理人として、相手方医療機関に対する裁判外での請求及びその後の交渉(これらの過程で必要となる各種書面の作成も含みます。)を行います。 詳細はこちら


- ※但し、実費・日当等は含んでいません。また、通常の案件に比して著しく大きな業務負担が生じる場合等には、上記金額を超える着手金を提案させていただくこともあり得ます。
- ご依頼者の代理人として、相手方医療機関に対する民事訴訟(その過程で必要となる各種書面の作成も含みます。)を行います。
- 詳細はこちら


- ※但し、実費・日当等は含んでいません。また、通常の案件に比して著しく大きな業務負担が生じる場合等には、上記金額を超える着手金を提案させていただくこともあり得ます。
- ご依頼者から特にご要望があった場合には、ご依頼者の代理人として、民事訴訟法第234条以下の規定に基づく証拠保全の申立てを裁判所に行い、証拠保全の現場に立ち会います。
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- 相手方医療機関に対して謝罪のみを要求するもの
- 謝罪については、法的な請求権の定立が極めて困難です。
- 事案の真相究明を主目的とするもの
- 訴訟等が一定程度の真相究明に繋がるケースはあり得ますが、それは、損害賠償請求の反射的効果に過ぎず、事案の真相究明自体は、弁護士が取り扱うのに適した法的業務とは考えておりません。
- 現在進行中の診療に関するもの
- 当事務所では、医師の立場から診療上のセカンドオピニオン等を行うことは致しておりません。
- 医師の立場からの医学的な意見書の作成
- 当事務所の医師資格保有者は、あくまでも弁護士として業務にあたるものであり、当事務所では、医師の立場から医学的な意見書の作成を行うことは致しておりません。
- 告訴、告発、被害届
- 当事務所では、医療過誤事案における告訴・告発・被害届の取扱い実績を有しておりません。
- 歯科での診療に関するもの
- 当事務所では、現在、歯科案件のご相談・ご依頼は承っておりません。


